先ほど速報として入ったものですが、
至極当たり前の判決と思うのですがいかがでしょうか?
以下引用
2004年3月の卒業式で(引用ここまで)
「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と
校長から命じられたが、
起立しなかったことから戒告処分を受けた。
07年3月に
定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、
不採用とされたため、
都に損害賠償などを求めて提訴した。
引用元:asahi.com 君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断
卒業式や入学式ではなくても
あらたまった席で
国歌斉唱を行うときは、
起立して斉唱するのが当たり前ですし、
たとえば
ボクシングのタイトルマッチや
オリンピック
サッカーの国際試合などの
国歌斉唱のときも
それなりの姿勢を取りますよね。
国旗は日の丸(日章旗)
国歌は君が代と決められています。
参考:国旗及び国歌に関する法律wiki
上記の法律に拠るまでもなく
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、……。
(参考:日本国憲法-総務省)
天皇は、
国民をまとめるシンボルであるということですから、
天皇のことを歌う「君が代」や
それを示すかもしれない「日の丸」も
まさしくシンボルであり
国家であり国旗であると思うんですよ。
これは、
私が元自衛官だからこんな考えをしているんではなく、
中学生の時代から
すでに似たような考え方をしていました。
多分、
そのときの担任(今思えば結構社会党な先生でしたが……w)の一言が元ですわ。
その先生曰く
憲法第一条を出してきて、
「象徴なんていうから難しくなるねん」
「象徴というのはな、学校で言えば校章や校旗のことや」
「そやから、国旗が天皇を示すっていう日の丸っていうのも納得やろ?!」
「日の丸の考え方には、もう一つあってな……」
「真ん中の赤い丸はな、天皇を示すだけでなく日本国民の団結を示すものなんや」
「こう考えても、日本国民統合の象徴なんやから国旗と言えるやろ」
さてさて、
そういう論議は、この辺りで置いといて……。
この原告の言い分ですが、
校長の業務命令に従わなかったわけですから、
当然の結果だと思われます。
これが
一般企業ならどうなっていたんでしょうか?
おそらく
従うか
退職するのか
二者択一になっているでしょう。
教育者として
信条があって拒否したのであれば、
この場に及んで見苦しいよ……と言いたいです。
業務命令に従わないし
嘱託して雇えと言うのは、
教育を受ける学生に良い影響を受けないと思います。
雇ってしまえば
好き勝手しても構わない……
その行為で何らペナルティーを受けないっていうことになり、
少なくとも学生に示しがつかなくなりますわな。
卒業式という厳粛な席で
業務命令を無視し起立しなかった
カブキ者的行動をしたんでしょ?
カブキ者は
好き勝手自由に生きてますが、
その行動は死と隣り合わせ……
いざとなれば死を避けられないもの……
カブキ者ならそれらしく
往生しましょうや!